1999-04-13 第145回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に対応して、交通事故の防止その他交通の安全と円滑を図るため、幼児用補助装置の使用の義務づけ及び携帯電話等の走行中の使用の規制のための規定の整備を行い、並びに運転免許取得者教育に関する規定を新設すること等をその内容としております。 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。
この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に対応して、交通事故の防止その他交通の安全と円滑を図るため、幼児用補助装置の使用の義務づけ及び携帯電話等の走行中の使用の規制のための規定の整備を行い、並びに運転免許取得者教育に関する規定を新設すること等をその内容としております。 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。
その主な内容は、 第一に、自動車の運転者は、幼児を乗車させるときは、幼児用補助装置、いわゆるチャイルドシートを使用しなければならないこととするものであります。 第二に、自動車等の運転中は、停止しているときを除き、携帯電話等の無線通話装置を通話のために使用し、またはカーナビゲーション装置等の画像表示用装置に表示された画像を注視してはならないこととするものであります。
それで、続けますが、チャイルドシートを本改正案は幼児用補助装置と言う一方で、運輸省の基準では年少者用補助装置というふうに言っているわけですね。道交法上、幼児は六歳未満となっていますが、運輸省基準において、年少者というのは、新生児、乳児、幼児または学童のうち体重が三十六キログラム以下のもの、こうなっています。
○玉造政府委員 道路交通法上といいましょうか今回の改正案で、幼児用補助装置たる要件として求めましたのは、道路運送車両の保安基準に適合しておることでございます。 なお、型式指定を受けているチャイルドシート、これはこの基準に適合しているというふうに……(白保委員「道路運送車両法ですね」と呼ぶ)はい。道路運送車両法を受けました車両の保安基準に適合していることが条件でございます。
○富田委員 何か、踏み切る時期の根拠がよくわからないのですが、チャイルドシート、幼児用補助装置に関して、では、ちょっと具体的にお伺いしたいと思うのです。
この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に対応して、交通事故の防止その他交通の安全と円滑を図るため、幼児用補助装置の使用の義務づけ及び携帯電話等の走行中の使用の規制のための規定の整備を行い、並びに運転免許取得者教育に関する規定を新設すること等をその内容としております。 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。